2014年3月6日木曜日

新幹線で救命処置を行う医者はバカか

少し前に話題になりましたが、JR東日本が新幹線や特急の車内に、ちょっとした医療グッズを搭載するという記事。

ツイッター上では、某美容外科クリニックの先生やら救急や弁護士の先生などが、それぞれのお立場からオピニオンを呈されておりました。

コネを通じて法務省に聞いてみたところ、文書で回答がありましたので転載します。
ちなみに協力してくれたのはこの方

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医療従事者による傷病者への心肺蘇生について  法務省

1  路上や列車内・ 航空機内などで傷病者が発生し、居合わせた者が手当てを開始した場合、医療関係の資格を持たない一般市民であれば、 たとえ不幸な転帰となったと しても、 悪意がなければ、民法上・刑法上とも責任を問われないものと承知している。 この認識は正しいか否か。
(回答)
○ 民法上の責任について
一般論と しては、上記事例のような場合、当該一般市民の行為は、義務なく他人のために事務の管理を始めたものとして事務管理が成立する。そして、当該一般市民の行為が、「本人の身体・・・に対する急迫の危害を免れさせるために」 行った事務管理と して緊急事務管理になる場合には、当該一般市民は、悪意又は重大な過失がない限り、損害を賠償する責任を負わないと考えられる (民法第698条)。
(参考条文) 民法 (明治二十九年法律第八十九号)
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において 「管理者」 という。) はその事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理 (以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れ させるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

○刑法上の責任について
 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されることとなるものであるから、 お尋ねのような仮定の事例について、犯罪の成否をお答えすることは困難(なお、刑法37条1項本文の 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。」 という規定についても同様。)。

2 医師の資格には 「応召義務」が伴うが、市井で遭遇した傷病者にできる限りの応急処置を行うだけでは足りず、不幸な結果が生じた場合にも民事・刑事事上の責任を負わなければならないのか。
(回答)
○ 民法上の責任について
(1)医師法第19条9第1項の診療義務等の性質やこれに伴う責任については、医師法を所管する厚生労働省に確認していただきたい。
(2) 医師が市井で遭遇した傷病者に対して応急措置を行った埋合について も、基本的には1の場合と同様であり、当該医師の行為が、「本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために」 行った事務管理として 緊急事務管理になる場合には、当該医師は、悪意又は重大な過失がない限 り、損害を賠償する責任を負わない。
(なお、医師が、傷病者からの依頼に応じて応急措置を行った場合など、医師と傷病者との間で診療契約が成立したとみうる場合には) 医師は医療契約上の義務を負い、 医師の行った応急処置などに過失があれば、 医師は債務不履行責任を負う可能性がある。)
〇刑法上の責任について
1と同様

3 過去に「 院外で遭遇した傷病者に対して医師が手当てを行ったが、不幸な転帰となったことにより、民法上の責任及び刑法上の責任を問われた裁判等はあったか。 あれば概要等をご教示願いたい。
(回答)
○ 調査した範囲では'、そのような裁判例等は見当たらなかった。

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