2015年4月30日木曜日

「枯らす技術」ブログの本を出します

ブログの内容を大幅加筆して本を出すことになりました。
kindleで出します。ぜひご覧いただければ幸いです。

冒頭をちょっと紹介。


ドクターキリコによろしく(仮題)

はじめに

京都の安井金比羅宮(http://www.yasui-konpiragu.or.jp/)は、悪縁を絶ち、良縁を結ぶ神社だ。愛憎に満ちた絵馬がたくさん納められている。認知症で家族を長年泣かせてきた老人、不倫がこじれて相手から消えてほしいと呪いをかけられた人、ギャンブルがやめられず借金を重ねて妻や子供を不幸に陥れた人など、今すぐ死んでほしいと言われる人がこんなにいるのかと、複雑な気持ちになる神社だ。

そうはいっても、憎い相手の首を絞めたり、出刃包丁で刺したりということは普通できない。日本の警察は優秀だから逃げられないので、相手に復讐すると同時に自分の人生も終わってしまう。どんなに憎くて今すぐ殺してやりたいほどの相手でも、ぎりぎりのところで理性が働くから神頼みになるのだろう。

ところが、証拠が残らないならどうだろう。理性のタガが外れてしまわないとも限らない。今の日本では、人を殺してもほぼバレないシチュエーションがある。かなりの数の完全犯罪が行われているとぼくはみている。どこだろうか。山奥に穴を掘って埋めるとか、オウム真理教のように電磁波で遺体を焼いて灰にする、という話ではない。共犯者もいらず、スコップや大掛かりな設備もいらない。それは医療に紛れて人を死なせることだ。

入院中の病室で普通にあるものを使えば、急変とか病気の自然経過に見せかけて患者を死なせることができてしまう。入院中だけでない。持病があってクリニックとかから薬を処方されているような人も、持病で死んだように見せることができる。怪しければ警察が出動するが、違和感のない病死を演出できれば、警察とくにその中でも死体を扱うプロである検視官の目も欺けてしまうのだ。検視官ですら犯罪かどうかを見抜けないような死体は、そのまま荼毘に付されて証拠も残らない。犯人の高笑いが聞こえてくる。

治安がよい日本もどんどん物騒になってきた。近所の住人が突然ナイフを持って襲ってきたり、保育園のお迎えに行ったら「幸せそうでムカつく」などと車が突っ込んでくるような時代だ。なにも悪いことをした覚えがなくても、勝手に恨まれていることもあるかもしれない。昔から「キ●●イに刃物」というけれど、悪意に満ちた人たちに病院の設備や医薬品が悪用されれば大変だ。しっぽを残さずに殺されてしまうこともあるのだから。そして犯人以外には気づかれることもなく、「持病のせいで死んだのね」「若いのに気の毒にね」などと、殺された後でどれだけ惜しまれてもどうしようもない。

この本では、医療にまぎれた「医療犯罪」で殺されないようにするための知識を提供したい。リアリティを持って読んでもらいたいし、身を守るうえでの知識として、くわしい描写も入っている。かといって読者の皆さんが、こうした知識を悪用してゆめゆめ誰かを殺害しないことを信じている。

「歩み入る者に安らぎを、去りゆく者には幸せを」。病院=ホスピタルが、語源が同じホテルと同様、こうした場であり続けるように願ってやまない。

2015年初夏 mhlworz

2015年4月18日土曜日

急変と見せかけて2

仕事が慌ただしくて、気がついたら1年以上もブログを更新していなかった。
ほったらかしでも、意外と多くの方が読んでくださっているので、とてもありがたい。

ブログでたくさんの方の目に留まる形では、ちょっと書けない話が出てきた。
そして、そうした相談をクローズな形で行える場があればいいのかなとも思うようになった。

何かというと、警察に相談してもお手上げになるような、証拠が残らない高齢者殺しだ。
正確にいうならば、殺しかもしれないが、証拠が残っていないためどうしようもないケース。

すでに過去のエントリー http://mhlworz.blogspot.jp/2014/02/blog-post.html で述べているけれど、問題意識はこんなことだ。

「具合が悪くて入院している高齢者と、病室で付き添っている家族との人間関係によっては、『早く死んでほしい』として、家族が手を下してしまうような恐ろしいことも起こりうる。しかもそれが巧妙にやられてしまえば、ぼくら医療従事者も気がつかない。警察に相談しても、困ってしまうようなケースを予防したい。そのためのカンファレンスをネットでできればいいなあ」

こんなことを書くと、さっそく警察からロックオンされそうだし、リーガルリスクも高い。
医師免許を召し上げられては、ぼくもご飯が食べられなくなるので非常に困る。

もちろん、別に中東で悪行の限りを尽くしているなんとか国みたいに、ぼくらが高齢者を大量に殺戮しようなんて話では決してない。安心して医療を提供できるように、病院内のぼくらのあずかり知らないところで人殺しが行われないよう、リスクの芽を摘み取っておきたいだけだ。

その手口などをぼかしつつ、ぼくの知人の弁護士(医師、医学博士、某科専門医)なども交えて、メーリングリストなどで、反省点などを議論したいと思う。純粋に医学的+法学的見地からの議論をしたいと思っていて、その結果を警察に通報することは今のところは考えていない。

経験した怪しい事例などがあれば、 mhlworz@gmail.com でお送りいただきたい。
ある程度の人数が集まったら、メーリングリストなどを立ち上げたいと思っています。

2014年3月6日木曜日

新幹線で救命処置を行う医者はバカか

少し前に話題になりましたが、JR東日本が新幹線や特急の車内に、ちょっとした医療グッズを搭載するという記事。

ツイッター上では、某美容外科クリニックの先生やら救急や弁護士の先生などが、それぞれのお立場からオピニオンを呈されておりました。

コネを通じて法務省に聞いてみたところ、文書で回答がありましたので転載します。
ちなみに協力してくれたのはこの方

===================
医療従事者による傷病者への心肺蘇生について  法務省

1  路上や列車内・ 航空機内などで傷病者が発生し、居合わせた者が手当てを開始した場合、医療関係の資格を持たない一般市民であれば、 たとえ不幸な転帰となったと しても、 悪意がなければ、民法上・刑法上とも責任を問われないものと承知している。 この認識は正しいか否か。
(回答)
○ 民法上の責任について
一般論と しては、上記事例のような場合、当該一般市民の行為は、義務なく他人のために事務の管理を始めたものとして事務管理が成立する。そして、当該一般市民の行為が、「本人の身体・・・に対する急迫の危害を免れさせるために」 行った事務管理と して緊急事務管理になる場合には、当該一般市民は、悪意又は重大な過失がない限り、損害を賠償する責任を負わないと考えられる (民法第698条)。
(参考条文) 民法 (明治二十九年法律第八十九号)
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において 「管理者」 という。) はその事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理 (以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れ させるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

○刑法上の責任について
 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されることとなるものであるから、 お尋ねのような仮定の事例について、犯罪の成否をお答えすることは困難(なお、刑法37条1項本文の 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。」 という規定についても同様。)。

2 医師の資格には 「応召義務」が伴うが、市井で遭遇した傷病者にできる限りの応急処置を行うだけでは足りず、不幸な結果が生じた場合にも民事・刑事事上の責任を負わなければならないのか。
(回答)
○ 民法上の責任について
(1)医師法第19条9第1項の診療義務等の性質やこれに伴う責任については、医師法を所管する厚生労働省に確認していただきたい。
(2) 医師が市井で遭遇した傷病者に対して応急措置を行った埋合について も、基本的には1の場合と同様であり、当該医師の行為が、「本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために」 行った事務管理として 緊急事務管理になる場合には、当該医師は、悪意又は重大な過失がない限 り、損害を賠償する責任を負わない。
(なお、医師が、傷病者からの依頼に応じて応急措置を行った場合など、医師と傷病者との間で診療契約が成立したとみうる場合には) 医師は医療契約上の義務を負い、 医師の行った応急処置などに過失があれば、 医師は債務不履行責任を負う可能性がある。)
〇刑法上の責任について
1と同様

3 過去に「 院外で遭遇した傷病者に対して医師が手当てを行ったが、不幸な転帰となったことにより、民法上の責任及び刑法上の責任を問われた裁判等はあったか。 あれば概要等をご教示願いたい。
(回答)
○ 調査した範囲では'、そのような裁判例等は見当たらなかった。

2014年3月4日火曜日

尊厳死議連

先週2月27日に、尊厳死法制化を考える議員連盟の会合が開かれました。

参考までに、現時点での法案を載せておきます。2つの案が議論されており、第一案が「延命措置の不開始」、第二案が「延命措置の中止」に関するものです。


終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)

==<第1案(未定稿)>==
(趣旨)
第一条 この法律は、終末期に係る判定、患者の意思に基づく延命措置の不開始及びこれに係る免責等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本的理念)
第二条 終末期の医療は、延命措置を行うか否かに関する患者の意思を十分に尊重し、医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と患者及びその家族との信頼関係に基づいて行われなければならない。
2 終末期の医療に関する患者の意思決定は、任意にされたものでなければならない。
3 終末期にある全ての患者は、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、終末期の医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(医師の責務)
第四条 医師は、延命措置の不開始をするに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、終末期にある患者又はその家族に対し、当該延命措置の不開始の方法、当該延命措置の不開始により生ずる事態等について必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない

(定義)
第五条 この法律において「終末期」とは、患者が、傷病について行い得る全ての適切な医療上の措置(栄養補給の処置その他の生命を維持するための措置を含む。以下同じ。)を受けた場合であっても、回復の可能性がなく、かつ、死期が間近であると判定された状態にある期間をいう。
2 この法律において「延命措置」とは、終末期にある患者の傷病の治癒又は疼痛等の緩和ではなく、単に当該患者の生存期間の延長を目的とする医療上の措置をいう。
3 この法律において「延命措置の不開始」とは、終末期にある患者が現に行われている延命措置以外の新たな延命措置を要する状態にある場合において、当該患者の診療を担当する医師が違当該新たな延命措置を開始しないことをいう。

(終末期に係る判定)
第六条 前条第一項の判定(以下「終末期に係る判定」という。)は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う判断の一致によって、行われるものとする。

(延命措置の不開始)
第七条 医師は、患者が延命措置の不開始を希望する旨の意思を書面その他厚生労働省令で定める方法により表示している場合(当該表示が満十五歳に達した日後にされた場合に限る。)であり、かつ、当該患者が終末期に係る判定を受けた場合には、厚生労働省令で定めるとごろにより、延命措置の不開始をすることができる。

(延命措置の不開始を希望する旨の意思の表示の撤回)
第八条 延命措置の不開始を希望する旨の意思の表示は、いつでも、撒回することができる。

(免責)
第九条 第七条の規定による延命措置の不開始については、民事上、刑事上及び行政上の責任(過料に係るものを含む。)を問われないものとする。

(生命保険契約等における延命措置の不開始に伴い死亡した者の取扱い)
第十条 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等を相手方とする生命保険の契約その他これに類するものとして政令で定める契約における第七条の規定による延命措置の不開始に伴い死亡した者の取扱いについては、その者を自殺者と解してはならない。ただし、当該者の傷病が自殺を図ったことによるものである場合には、この限りでない。

(終末期の医療に関する啓発等)
第十一条 国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて終末期の医療に対する理解を深めることができるよう、延命措置の不開始を希望する旨の意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、終末期の医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

(厚生労働省令への委任)
第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(適用上の注意等)
第十三条 この法律の適用に当たっては、生命を維持するための措置を必要とする障害者等の尊厳を害することのないように留意しなければならない〟
2 この法律の規定は、この法律の規定によらないで延命措置の中止等をすることを禁止するものではない。

附則
1 この法律は、〇〇から施行する。
2 第六条、第七条、第九条及び第十条の規定は、この法律の施行後に終末期に係る判定が行われた場合について適用する。
3 終末期の医療における患者の意思を尊重するための制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、終末期にある患者を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
=================================


=第2案(未定稿)=========================
(趣旨)
第1条 この法律は、終末期に係る判定、患者の意思に基づく延命措置の中止及びごれに係る免責等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本的理念)
第二条 終末期の医療は、延命措置を行うか否かに関する患者の意思を十分に尊重し、医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と患者及びその家族との信頼関係に基づいて行われなければならない。
2 終末期の医療に関する患者の意思決定は、任意にされたものでなければならない。
3 終末期にある全ての患者は、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられなければならない〟

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、終末期の医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(医師の責務)
第四条 医師は、延命措置の中止等をするに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、終末期にある患者又はその家族に対し、当該延命措置の中止等の方法、当該延命措置の中止等により生ずる事態等について必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

(定義)
第五条 この法律において「終末期」とは、患者が、傷病について行い得る全ての適切な医療上の措置(栄養補給の処置その他の生命を維持するための措置を含む。以下同じ。)を受けた場合であっても、回復の可能性がなく、かつ、死期が間近であると判定された状態にある期間をいう。
2 この法律において「延命措置」とは、終末期にある患者の傷病の治癒又は疼痛等の緩和ではなく、単に当該患者の生存期間の延長を目的とする医療上の措置をいう。
3 この法律において「延命措置の中止等」とは、終末期にある患者に対し現に行われている延命措置を中止すること又は終末期にある患者が現に行われている延命措置以外の新たな延命措置を要する状態にある場合において、当該患者の診療を担当する医師が、当該新たな延命措置を開始しないことをいう。

(終末期に係る判定)
第六条 前条第一項の判定(以下「終末期に係る判定」という。)は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う判断の一致によって、行われるものとする。

(延命措置の中止等)
第七条 医師は、患者が延命措置の中止等を希望する旨の意思を書面その他の厚生労働省令で定める方法により表示している場合(当該表示が満十五歳に達した日後にされた場合に限る。)であり、かつ、当該患者が終末期に係る判定を受けた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、延命措置の中止等をすることができる。

(延命措置の中止等を希望する旨の意思の表示の撤回)
第八条 延命措置の中止等を希望する旨の意思の表示は、いつでも、撒回することができる。

(免責)
第九条 第七条の規定による延命措置の中止等については、民事上、刑事上及び行政上の責任(過料に係るものを含む。)を問われないものとする。

(生命保険契約等における延命措置の中止等に伴い死亡した者の取扱い)
第十条 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等を相手方とする生命保険の契約その他これに類するものとして政令で定める契約における第七条の規定による延命措置の中止等に伴い死亡した者の取扱いについては、その者を自殺者と解してはならない。ただし、当該者の傷病が自殺を図ったことによるものである場合には、この限りでない。

(終末期の医療に関する啓発等)
第十一条 国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて終末期の医療に対する理解を深めることができるよう、延命措置の中止等を希望する旨の意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、終末期の医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

(厚生労働省令への委任)
第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(適用上の注意等)
第十三条 この法律の適用に当たっては、生命を維持するための措置を必要とする障害者等の尊厳を害することのないように留意しなければならない。
2 この法律の規定は、この法律の規定によらないで延命措置の不開始をすること及び終末期にある患者に対し現に行われている延命措置を中止することを禁止するものではない。

附則
1 この法律は、〇〇から施行する。
2 第六条、第七条~第九条及び第十条の規定は、この法律の施行後に終末期に係る判定が行われた場合について適用する。
3 終末期の医療における患者の意思を尊重するための制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、終末期にある患者を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

2014年2月19日水曜日

賃貸住宅で死んだら

今年の診療報酬を見れば明らかだけれど、厚労省は病院施設ではなくて、自宅での医療や介護を強力に推進している。つまりは、「自宅で死ぬ」ということをプッシュしているわけである。

しかし、持ち家で死ぬ人ばかりではない。市営住宅などであれば特に問題になることもないのだろうけれど、借家で死んだ場合にはどうなるか。

大家サイドの立場はこうだ。

「貸家で死亡者が出た場合には、その旨を『重要事項』として借り主に説明しなければならない。自殺や殺人はもとより、病死や老衰死であっても不動産の価値を大きく毀損する。」

(結論)「借家で死なれては困るから最期は病院で」


ちょっと国土交通省に確認してみた。

1)賃貸物件で死亡者がいたという事実は、不動産取引において必ず説明しなければならない事項なのか

→ 宅建業法35条のいわゆる「重要事項」の中には、死亡者がいたかどうかは含まれていない。


(2)変死でなく、がんや老衰等で家族や医師らに看取られながら死亡した場合にも、その旨を必ず顧客に説明しなければならないか。

→ 宅建業法47条では、業者が相手方の判断に重要な影響をおよぼすこととなるものについて、故意に事実を告げないこと等を禁止している。しかし、判例から見て、一般的に病気や老衰による自然死はこうした重要な影響を及ぼすことには該当しないため、特に説明を要しない。

【東京地裁 平成19年3月9日】
老衰や病気等による借家での自然死については、当然に賃借人に債務不履行責任や不法行為責任を問うことはできない。

「借家であっても人間の生活の本拠である以上、老衰や病気等による自然死は、当然に予想されるところ」

【東京地裁 平成18年12月6日】
賃貸アパートにおいて、建物の階下の部屋で半年以上前に自然死があった事実は、瑕疵に該当しない。

「社会通念上、賃貸目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景等に起因する心理的欠陥に該当しない」



(3)病死や老衰死の取り扱いについての通達やガイドライン、業界団体の取り決め等があるか。

→ 国からの通達やガイドラインはないし、業界団体の取り決めは承知していない。


これで借家で看取っても大丈夫、となるかどうかだがどうだろう。それにしても、いつまで経っても回答がこない厚労省とは違って、即答できる国土交通省の担当官の優秀さはさすがである。

2014年2月18日火曜日

放送大学に医学部新設 総務省方針

(虚校新聞から引用)

総務省は、所管する通信制の放送大学(千葉市)に医学部を新設する方針を固めた。18日、新藤義孝総務相が閣議後の記者会見で明らかにした。

新たに医学部が新設されることとなった放送大学は、教養学部のみの単科大学で、平成25年度は全国で約8万4,000人が学んでいる。大学受験を必要とせずに書類だけで入学でき、テレビやラジオで場所を問わずに受講できる大学で、必要な単位を取れば学士の学位を得られる。

医学部は入試をクリアしさえすれば、ほとんどの卒業生が留年もせずに6年間で卒業して医師免許を取得でき、就職先の心配をしなくて済むため、近年人気が高まっている。その一方で、「入試を突破したら最後、先輩から部活やアルコールによって骨抜きにされて学習意欲が著しく落ち、どこからともなく回ってくる試験資料のみを丸暗記してテストに臨み、クソ度胸だけが身につくところである」との指摘が東大安田講堂を封鎖した人たちの時代からなされていた。

新藤総務相によると、「総務省は行政監察も担当しており、行政の非効率は正さなければならない。このたび、国立である広島大学医学部において、神経解剖学の追試に120人が不合格となるなど、巨額の税金を使って学んでいる医学生の学習意欲が乏しいことが表面化した。単に医学部に在籍しているだけで将来も安泰、とおごっている医学生を駆逐しなければならない」と述べ、入試を課さない医学部の創設に意欲を見せた。

新たに設けられる放送大学医学部は、定員を設けず、医師になりたい者はあまねく受け入れる方針。座学はネットを用いた教育を行い、定期試験もネットを活用して行う。生化学や生理学などの実習は研究者を志望しない学生には割愛し、解剖実習のみプレステ4を用いたVRにて体験する。臨床実習は研修医が来ないへき地の病院の空いている枠を用いて順次行う。通常の医学部と同様に各学年1年ずつ留年ができ、最大12年間まで在籍は可能。

医師不足に即応できるよう、医師国家試験の教育に詳しい予備校関係者を教授として任命する予定で、MTMこと三苫 博医師(テコム講師、東京医大医学教育学教授)らの名前が取りざたされている。授業料は未定だが、医学部のカリキュラムには臨床実習が含まれることから、私立医科大学並みとなる予定。大学側は、初年度は5000人ほどの入学希望者があると見込んでいる。

放送大学医学部の卒業生の多くが国家試験に合格すれば、我が国の医師の需給は大幅にだぶつき、学生のころから勉強しない医学生は路頭に迷うだろう。

学長に内定した坂本義太夫 京都大学教授(医学教育学)によると、「弁護士だって食えねえ時代に、医学部に入ったぐらいで18、19のガキがエリートぶってんじゃねえよ。お前らも努力しねえと淘汰されるってことを叩き込んでやる。ぐはははは」と、新たな医学教育に向けて並々ならぬ決意を見せた。

2014年2月1日土曜日

溺水ハウス

救急車で来ても、「ああ、残念だけど仕方ないね」とされてしまうシチュエーションがある。

その一つが風呂に沈んでおぼれた状態。

「いつも元気な90歳の婆ちゃんが、いつものように夕飯を食べて、食後に市販の風邪薬を飲んでから風呂に入った。いつまでたっても上がってこないので、家族が見に行くと湯船の水面に顔面を伏せた状態でぐったりしている婆ちゃんを発見。救急車で搬送するもあえなく死亡確認。」


「風呂で寝ると死ぬぞ、年寄りは特に死ぬからな」とぼくは外来で力説するようにしている。市販の総合感冒薬に含まれる抗ヒスタミン薬は眠くなる。老人だとまさしく「こうかはばつぐんだ!」

湯船が大きいときには仰向けの状態で風呂のお湯の中にずり落ちる。体育座りするような狭い風呂だと、カクンとうなだれて水面から鼻やら口からお湯が入って溺死だ。

追い炊き中に寝てしまうとなおさら悲惨だ。爺ちゃん・婆ちゃんの世帯では昔ながらの「バランス釜窯」とかいう、いい湯加減になったら手動で止めるタイプの風呂が多いと思う。これで、入浴中に寝てしまっておぼれ、そのままエンドレスにお湯が沸くとどうなるか。誰かが発見するまでぐつぐつ煮出されてしまう。ぼくが検案したケースだと、まさに豚骨スープ状態になっていた。
そのままお湯がなくなるまで沸かされれば、空焚きになって風呂から出火し、焼死体で発見される。

「カゼ薬、飲むなら(風呂)入るな、入るなら飲むな」である。